岡山県看護連盟 会員数
| 看護連盟 会員数(22年度) |
看護連盟 会員数(23年度) 8/31現在 |
||
| 岡山支部 | 岡山西支部① | 638 | |
| 岡山西支部② | 1,072 | ||
| 岡山西支部③ | 385 | ||
| 岡山西支部④ | 195 | ||
| 岡山西支部合計 | 1,271 | 2,290 | |
| 岡山東支部 | 287 | 295 | |
| 岡山岡南支部 | 758 | 783(県外1含む) | |
| 岡山西大寺支部 | 184 | 192 | |
| 岡山玉野支部 | 150 | 140 | |
| 岡山合計 | 3,747 | 3,700 | |
| 倉敷支部 | 倉敷中央支部① | 1,288 | |
| 倉敷中央支部② | 1,200 | ||
| 倉敷中央支部合計 | 2,475 | 2,488 | |
| 倉敷児島支部 | 146 | 153 | |
| 倉敷水島支部 | 208 | 234 | |
| 倉敷玉島支部 | 197 | 200 | |
| 倉敷合計 | 3,026 | 3,075 | |
| 東備支部 | 237 | 239 | |
| 井笠支部 | 250 | 251 | |
| 高梁支部 | 292 | 289 | |
| 新見支部 | 12 | 16 | |
| 真庭支部 | 307 | 309 | |
| 勝英支部 | 43 | 45 | |
| 津山支部 | 462 | 456 | |
| 県外 | 0 | 0 | |
| 岡山県合計 | 8,376 | 8,380 |
岡山県看護連盟 組織図
岡山県看護連盟歴代支部長(会長)
![]() 初代 内山嘉久代姉 (昭和35年度~昭和37年度) |
![]() 2・9代 足立千里姉 (昭和38年度~昭和40年度) (昭和54年度~昭和55年度) |
![]() 3代 犬飼ヒロ子姉 (昭和41年度~昭和43年度) |
![]() 4代 藤本道子姉 (昭和44年度~昭和46年度) |
![]() 5代 武田登喜代姉 (昭和47年度) |
![]() 6代 綾野孝子姉 (昭和48年度~昭和49年度) |
![]() 7代 今城紀與姉 (昭和50年度~昭和51年度) |
![]() 8代 遠藤知子姉 (昭和52年度~昭和53年度) |
![]() 10代 桑名梅喜姉 (昭和56年度~昭和57年度) |
![]() 11代 小橋静子姉 (昭和58年度~平成4年度) |
![]() 12代 石尾玲子姉 (平成5年度~平成10年度) |
![]() 13代 槙原堯子姉 (平成11年度~平成20年度) |
![]() 14代 江尻美恵子姉 (平成21年度~現在) |
岡山県看護職の県議会議員への進出
看護連盟岡山県支部は、代表議員を県政に送り、下記に代表する多くの問題の解決へ向けて取り組んできました。
看護師に関わる諸問題
議会対策
健康づくり対策
男女共同参画に関すること
少子化対策
環境問題等
平成3年4月7日 あべすまこ県議会議員誕生
岡山県看護連盟 規約
| 第1章 総 則 | |||
|---|---|---|---|
| (名 称) | |||
| 第1条 | 本組織は岡山県看護連盟と称する。 | ||
| (事務所) | |||
| 第2条 | 岡山県看護連盟は事務所を岡山市北区兵団4-31社団法人岡山県看護会館内に置く。 | ||
| (目 的) | |||
| 第3条 | 岡山県看護連盟は日本看護連盟及び社団法人岡山県看護協会の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。 | ||
| (活 動) | |||
| 第4条 | 岡山県看護連盟は第3条の目的達成にために次の活動を行う。 | ||
| (1) | 看護職の政治力強化に関する活動。 | ||
| (2) | 看護職の国及び地方政界進出と支援に関する活動。 | ||
| (3) | 組織強化拡大に関する活動。 | ||
| (4) | 広報に関する活動。 | ||
| (5) | 日本看護連盟及び岡山県看護連盟支部との連携に関する活動。 | ||
| (6) | その他岡山県看護連盟の目的を達成するために必要な活動。 | ||
| 第2章 会 員 | |||
| (種 別) | |||
| 第5条 | 岡山県看護連盟会員は正会員・名誉会員・学生会員・賛助会員とする。 | ||
| 2 | 正会員は社団法人岡山県看護協会の会員であるものをいう。 | ||
| 3 | 正会員の中に青年部(35歳以下)を組織することができる。 | ||
| 4 | 名誉会員は看護連盟活動に顕著な功績のあった正会員の中から、別に定める規定に基づき日本看護連盟が決定した者に準ずる。 | ||
| 5 | 学生会員は、看護師または准看護師の資格を得るために就学している看護学生で岡山県看護連盟の主旨に賛同する者とする。 | ||
| 6 | 賛助会員(一般会員と看護職OB会員)は岡山県看護連盟の趣旨に賛同するもので、岡山県看護連盟役員会の推薦によるものとする。看護職OB会員とは、看護職を定年退職したもののなかで、岡山県看護協会に入会の意思はないが、連盟活動に理解を示し、ボランティアとして連盟活動を支えてくれる会員。会費は別途定める。 | ||
| (入 会) | |||
| 第6条 | 正会員・学生会員として入会しようとする者は、日本看護連盟会長が別に定める入会申書により岡山県看護連盟会長に申し込まなけならない。 | ||
| 2 | 賛助会員として入会しようとする者は、岡山県看護連盟会長が別に定める入会申込書により、岡山県看護連盟会長に申し込まなければならない。 | ||
| (会 費) | |||
| 第7条 | 正会員は、総会において別に定める岡山県看護連盟会費を日本看護連盟会費と共に納入しなければならない。 | ||
| 2 | 名誉会員は日本看護連盟に準じ会費を免除する | ||
| 3 | 学生会員の会費は無料とする。 | ||
| 4 | 賛助会員の会費は別に定める会費を納入しなければならない。 | ||
| (退 会) | |||
| 第8条 | 正会員・名誉会員・学生会員・賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 | ||
| (除 名) | |||
| 第9条 | 会員にして次の行為をなしたるものは役員会の議を経て、除名することができる。但し本人の弁明の機会が与えられる。 | ||
| (1) | 規約および決議に違反したとき。 | ||
| (2) | 組織の名誉を汚したとき。 | ||
| 第3章 役 員 | |||
| 第10条 | 岡山県看護連盟に次の役員をおく。 | ||
| (1) | 会 長 1人 | ||
| (2) | 副会長 2人以内 | ||
| (3) | 幹事長 1人 | ||
| (4) | 財 政 1人 | ||
| (5) | 幹 事 若干名 | ||
| (6) | 監 事 2人 | ||
| 第11条 | 役員は岡山県看護連盟の正会員の中から選ぶ。 | ||
| 2 | 役員は役員会が推薦し、総会において決定する。 | ||
| 3 | 幹事若干名は支部の支部長、または、支部役員が兼務する。また、青年部代表を当てることもできる。 | ||
| (任 期) | |||
| 第12条 | 岡山県看護連盟役員(監事を除く)の任期は3年を1期とし、選任された通常総会の終了の翌月1日から始まり3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は9年目の通常総会の終了月末日を越えて就任することはできない。 | ||
| 2 | 監事の任期は3年を1期とし、選任された通常総会の終了の翌月1日から始まり3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は6年目の通常総会の終了月末日を越えて就任することはできない。 | ||
| 3 | 欠員の役員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||
| (職 務) | |||
| 第13条 | 会長は岡山県看護連盟を代表し日本看護連盟と連携をはかり会務を総理する。 | ||
| 2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。 | ||
| 3 | 幹事長は常務を統括する。 | ||
| 4 | 財政は財務および経理を掌握し、政治資金規正法の規定に基づく会計を担当する。 | ||
| 5 | 幹事は次の業務を分担し処理する。 | ||
| (1) | 組織に関すること | ||
| 組織の強化活動並びに会員教育を担当する。 | |||
| (2) | 政策に関すること | ||
| 看護協会の政策支援と政治活動並びに後援会活動を担当する。 | |||
| (3) | 広報に関すること | ||
| 連盟活動の広報並びに機関紙の発行を担当する。 | |||
| (4) | 支部に関すること | ||
| 支部活動運営の統括をする。 | |||
| 6 | 監事は会務の執行状況および会計を監査する。 | ||
| (顧 問) | |||
| 第14条 | 岡山県看護連盟は顧問をおくことができる。顧問は役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。 | ||
| (報 酬) | |||
| 第15条 | 役員は無給とする。ただし会務に専任する場合は有給とすることができる。 | ||
| 2 | 役員には費用を弁償することができる。 | ||
| 第4章 総 会 | |||
| (種 別) | |||
| 第16条 | 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 | ||
| (構 成) | |||
| 第17条 | 総会は正会員を以って構成する。 | ||
| (機 能) | |||
| 第18条 | 総会は岡山県看護連盟の運営に関する事項を議決する。 | ||
| 次に掲げる事項は総会の議を経なければならない。 | |||
| (1) | 規約改正に関する事項 | ||
| (2) | 決算に関する事項 | ||
| (3) | 予算に関する事項 | ||
| (4) | 役員の選任に関する事項 | ||
| (5) | 役員会で総会の議決を要すると定めた事項 | ||
| (6) | その他必要事項 | ||
| (開 催) | |||
| 第19条 | 通常総会は毎年1回会長が招集する。 | ||
| 2 | 臨時総会は次の項(1)(2)のいずれかに該当する場合に開催する。 | ||
| (1) | 役員会が必要と認めた時 | ||
| (2) | 役員の3分の2以上、または会員の3分の2以上が会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時 | ||
| (招 集) | |||
| 第20条 | 通常総会の招集および会議の日時、場所、目的及び審議事項を30日前までに公表し会員に通知する。 | ||
| (議 長) | |||
| 第21条 | 総会に議長団を置く。 | ||
| 2 | 議長団は2人とし総会前の役員会において会員の中から選出し総会において承認を受ける。 | ||
| 3 | 議長団は、互選により議長を定め、議長交代は予め議長団の協議により定める。 | ||
| 4 | 議長は総会の秩序を保持し、議事を整理して運営と進行に責任を持つ。 | ||
| (定足数) | |||
| 第22条 | 総会は役員の2/3以上を含む会員の1/20名が出席しなければならない。 | ||
| (議 決) | |||
| 第23条 | 総会における議決は出席会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長がこれを決する。 | ||
| 第5章 役 員 会 | |||
| 合同役員会 | |||
| 特別委員会 | |||
| (役員会) | |||
| 第24条 | 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、会長が招集し議長となる。 | ||
| 2 | 役員の半数以上の出席がなければ成立しない。 | ||
| 3 | 役員会における議決は出席役員の過半数によって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。 | ||
| (合同役員会) | |||
| 第25条 | 合同役員会は役員と支部役員で構成し、会長が招集し議長となる。 | ||
| (特別委員会) | |||
| 第26条 | 岡山県看護連盟は必要に応じ特別委員会をおくことができる。 | ||
| 2 | 特別委員会は必要事態発生時に会長が推薦し役員会で選出する。 | ||
| 3 | 委員長は委員の互選による。 | ||
| 4 | 特別委員の任期は必要事態終了時までとする。 | ||
| 第6章 事務局 | |||
| 第27条 | 岡山県看護連盟の事務を処理するために事務局を置く。 | ||
| 2 | 事務局には所要の職員を置く。 | ||
| 3 | 職員は会長が任免する。 | ||
| 第7章 支 部 | |||
| (名 称) | |||
| 第28条 | 岡山県看護連盟は以下20支部と施設支部複数をおく。 | ||
| ①岡山西支部1 ②岡山西支部2 ③岡山西支部3 ④岡山西支部4 ⑤岡山東 ⑥岡山岡南 ⑦岡山西大寺 ⑧岡山玉野 ⑨東備 ⑩倉敷中央支部1 |
⑪倉敷中央支部2 ⑫倉敷玉島 ⑬倉敷水島 ⑭倉敷児島 ⑮井笠 ⑯高梁 ⑰新見 ⑱真庭 ⑲津山 ⑳勝英支部 |
||
| 2 | 支部規約は別に定める。 | ||
| 第8章 会計及び会計年度 | |||
| 第29条 | 岡山県看護連盟は会員の会費および助成金寄付金その他の収入により運営し、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||
| 2 | 会費は年額3,500円とし、日本看護連盟会費とともに納入する。 | ||
| 第30条 | 政治資金規制法届出会計責任者は、会長がこれを指定する。 | ||
| 第9章 扶 助 | |||
| 第31条 | 会員が岡山県看護連盟の機関決定指示に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷、羅病その他すべての不利益処分などの事項が発生したときは、別に定めるところにより支部において補償する。 | ||
| 第10章 日本看護連盟通常総会代議員 | |||
| (代議員) | |||
| 第32条 | 日本看護連盟総会代議員は毎年会員の中からこれを選出する。 | ||
| 2 | 代議員は日本看護連盟通常総会に出席し議決権を行使する。 | ||
| 3 | 代議員は会員200名につき1名、端数100名を超えるときは1名の割合をもって定める。 | ||
| 第11章 雑 則 | |||
| 第33条 | この規約により会務を遂行するために必要な項目は役員会の議決を経て細則で別に定める。 | ||
| 附 則 | |||
| 本規約は平成23年6月25日より施行する。 | |||
| 沿 革 | |||
|
昭和47年6月14日 作成 昭和58年6月18日 改正 昭和59年7月 7日 改正 平成 3 年6月15日 改正 平成 4 年5月16日 改正 平成 9 年1月 1 日 改正 平成13年6月 9 日 改正 平成16年7月 3 日 改正 平成17年6月18日改正 平成19年6月16日 改正 平成21年6月27日 改正 平成22年6月26日 改正 平成23年6月25日 改正 |
|||













